利用規約 Terms of Use
第1条 適用

本規約は、EFFECT(以下「本ジム」といいます)が提供するサービス(以下「本サービス」といいます)の利用条件を定めるものです。

第2条 運営
  1. 屋号はEFFECTであり、本ジムの運営・管理はマリオンアパレルジム株式会社(以下「当社」といいます)が行います。
  2. 本ジムに入会した者(以下「会員」といいます)の個人情報に関しては、当社が、法令および当社が定めるプライバシーポリシーに従い、適切な安全管理を講じたうえで取り扱います。
  3. 本ジムの所在地は、東京都新宿区馬場下町61-4 長谷部第11ビル4階内におきます。
第3条 主旨・設立目的
  1. 本ジムは、次の主旨に基づき設立しました。
    (1)格闘技の練習を通して人生を少しでも豊かにすること。
    (2)格闘技に対する恐怖感を払拭すること。
    (3)運動する習慣をつけ健康な肉体を作ること。
    (4)ストレス解消方法の一つになること。
    (5)ダイエットにチャレンジしている会員のミッションを達成すること。
    (6)本ジムから世界で活躍できる柔術家、MMA選手を輩出すること。
  2. 前項は、格闘技に出会い人生が変わり、格闘技を愛して止まない本ジム代表の思いであり、本主旨を理解した上で入会する必要があります。
第4条 会員制度
  1. 本ジムは会員制です。
  2. 本ジムに入会しようとするときは、本ジムの趣旨を理解した上で、本規約を承諾し、入会届を提出することにより入会が認められるものとします。
  3. 会員は、入会時に、利用開始月よりその翌月分までの会費を支払うものとします。
  4. 会員は、利用開始日より、本ジムを利用することができます。
  5. 会員は、本規約(第22条により改定されたものを含みます)および本ジムが定める諸規則等を全て遵守しなければなりません。
第5条 入会資格
  1. 次の各号のいずれかに該当する者は、本ジムに入会することはできません。
    (1)本規約および本ジムの利用に関する諸規則等を遵守できない者
    (2)入会届等に記載された本人と同一人物であることを確認できない者
    (3)医師等により運動を禁じられている者
    (4)伝染病、その他、他人に伝染または感染する恐れのある疾病を有している者
    (5)薬物中毒者
    (6)その他、当社または本ジムが入会に適さないと判断した者
  2. 18歳未満(高校生の場合は18歳の方も含む)が本ジムへの入会を希望する場合は、親権者の同意を必要とします。
第6条 会費等
  1. 本ジムの会費およびその他費用(以下「会費等」といいます)は、本ジムが定めるものとします。
  2. 会員は、会費等を、本ジム所定の方法で支払うものとします。ただし、入会時の初回支払については別途定めます。
  3. 会員は、実際のジムの利用の有無にかかわらず、本規約が定める会費等を全て支払う義務があります。一旦支払った会費等は、本規約の定めがある場合を除いて返還しません。
  4. 本ジムは、会費等の改定を行うことができます。その場合、適用法令に従うとともに、料金改定日の2週間前までに会員に告知するものとし、以降は改定後の会費等が適用されるものとします。
  5. 会費等の支払時に発生する振込手数料その他の費用は、当該会員の負担とします。
第7条 禁止事項

会員は本サービスの利用にあたり、以下の行為を禁止します。
(1)本サービスの内容およびそれに含まれる著作権、商標権ならびに知的財産権等を侵害する行為
(2)本サービスの運営を妨害する行為および妨害する恐れのある行為
(3)本サービスによって得られた情報を商業利用する行為
(4)不正アクセスをし、またはこれを試みる行為
(5)他の会員に関する個人情報等を収集または蓄積する行為
(6)不正な目的を持って本サービスを利用する行為
(7)本サービスの他の会員またはその他の第三者に不利益、損害、不快感を与える行為
(8)他のユーザーに成りすます行為
(9)当ジムが許諾しない本サービス上での宣伝、広告、勧誘、または営業行為
(10)面識のない異性との出会いを目的とした行為
(11)本ジムのサービスに関連して、反社会的勢力に対して、直接または間接に利益を供与する行為
(12)酒気帯びでジムに来ること。
(13)練習中、故意に相手に怪我をさせる行為
(14)その他、本ジムが不適切であると判断する行為
(15)参加クラス開始10分以上前の入館、終了後30分以上居残ること。(特別に理由等がある場合を除く)
(16)営業時間外(パーソナルトレーニングの時間帯等)に入館すること。
(17)公序良俗に反する行為

第8条 注意事項

会員は本ジムの利用にあたり、会員同士が不快な思いをすることがないよう、以下の各号に注意してください。

(1)本ジム内で、スタッフや他の会員から知り得た情報を第三者に話したり悪用すること。
(2)本ジム内で、自身以外の者の顔が分かる写真や動画を撮ること。および、それをSNS等に投稿すること。(スタッフや来客者も含め、撮影およびSNSへの投稿等は、事前にスタッフおよび被写体に対して承諾を得る必要があります。スタッフが広報などの目的で撮影する場合や、SNS等に投稿する場合も、同様に承諾を得て行います。)
(3)本ジム内で、半裸および下着のみを着用した状態で更衣室およびシャワールームから出ること。
(4)柔術のクラスでは、柔術着の中にラッシュガードやTシャツ等のアンダーウェアを着用すること。

第9条 休会および復帰
  1. 会員は、自らまたは法律上の権限を確認できる代理人をして、本ジムに来店し、休会を申し出ることで、休会することができます。
  2. 休会手続は、休会開始を希望する月の前月20日までに申し出るものとし、その場合、休会開始希望月の1日より休会扱いとします。各月の21日以降に休会の申し出があった場合は、翌々月の1日より休会扱いとなります。
  3. 休会する会員は、別に定める休会費を支払うものとします。
  4. 本条の休会手続が完了していない場合は、休会扱いとなりませんので、本ジムの利用がなくても通常の会費が発生します。
  5. 休会していた会員が復帰する場合は、本ジムに来店し、復帰を申し出ることで、復帰することができます。その際、復帰日の如何にかかわらず、復帰月1か月分の会費を支払うものとし、会費の日割りは行われません。
第10条 退会
  1. 会員が自己都合により本ジムを退会する場合は、自らまたは法律上の権限を確認できる代理人をして、本ジムに来店し、退会届の記入による手続きを行なった上で、月末をもって退会することができます。
  2. 退会手続は、退会を希望する月の前月20日までに手続きするものとし、その場合、当該月の末日をもって退会となります。各月の21日以降に退会手続がとられた場合は、翌月の末日をもって退会となります。
  3. 本条の退会手続が完了していない場合は在籍となりますので、本ジムの利用がなくても通常の会費等が発生します。
  4. 会費等の全部または一部が未納の場合は、第1項の退会届の提出までに完納しなければなりません。
  5. 会費等は、退会が月の途中であっても、当該月分を全額支払わなければなりません。
  6. 会員が自己都合により会費等の全部または一部の滞納が3か月となった場合、または会費等の全部もしくは一部を支払わない月が3か月連続した場合は、第11条に基づく退会とします。また滞納分については、第三者機関に当該債権の回収を委託し、それに伴い発生する費用は、全額、当該会員の負担となります。
  7. 会員が本ジムの運営上、必要な手続きを所定の期間内に行わなかった場合は、第11条に基づく退会とします。
  8. 会員が本ジムに届け出た最新の連絡先に対して、本ジムより応答を求める連絡をしているにもかかわらず、当該会員が3か月間応答しなかった場合は、第11条に基づく退会とします。
第11条 規約退会
  1. 本ジムは、会員が次の各号のいずれかに該当するときは、当該会員を本ジムから強制的に退会させることができます。
    (1)本規約や本ジムの諸規則(これに限られない)を遵守しないとき。
    (2)本ジム内外にかかわらず、法令、条例または公序良俗に反する行為を行い、本ジムの運営に影響が生じうると判断されるとき。
    (3)当社において、第5条に定める入会資格を欠いていると判断したとき。
    (4)第10条第6項、第7項および第8項に該当したとき。
    (5)その他、当社において、会員としてふさわしくない言動があったと認められたとき。
  2. 本ジムから強制的に退会させられた会員は、退会時から本ジムを使用することができません。
  3. 本ジムから強制的に退会させられた会員に対しては、本ジムは、前納分または既払分の会費等があっても、これを返還することはいたしません。
  4. 規約退会処分を受けた会員は、将来にわたり期間の定めなく、本ジムへの再入会はできません。
第12条 盗難および紛失
  1. 会員は、本ジムが会員制であるとしても、本ジムが会員および会員以外の不特定多数の方が利用される施設であることを認識し、自身の持ち物が紛失や盗難などの事故にあわないよう適切に管理するものとします。
  2. 会員が本ジムを利用する際に生じた紛失や盗難などの事故について、本ジムは何らの賠償責任を負わないものとします。
第13条 怪我、事故等を回避するための諸注意
  1. 会員は、本ジムにおける各種活動の中には、怪我、体調の急変およびそれに付随する重篤な体調不良または疾病の発生、用具の破壊、床濡れによる転倒等、各種人的・物的事故またはそれらの危険を伴うメニュー、状況があることを認識するものとします。また、体調に不安のある会員、服薬・通院している会員は、自身で医師に相談・判断のうえ自己責任において運動を行うものとします。
  2. 本ジムは、前項のメニューの実施に際し、会員が安全に運動できるよう十分に配慮するものとします。
  3. 会員は、自身の体調や状況を踏まえて、自己や他の会員の怪我、事故等を回避するよう注意するものとします。
  4. 会員は、本ジムの指導者から怪我、事故等の回避のための指示、要請を受けたときは、それに従うものとします。
  5. 会員が本ジムを利用する際に生じた怪我、事故等に対して、本ジムは、本ジムに故意または過失がある場合を除き、何らの賠償責任も負わないものとします。会員同士の行為によって怪我、事故等が生じたときは、会員同士の責任と費用においてこれを解決するものとします。
  6. 被害にあった会員が、本ジムや被害を与えた会員に対して損害の賠償を請求した場合といえども、本ジムや被害を与えた会員に故意または過失が認められないときには、必ずしも補償が受けられるわけではないことを、また、その場合に会員に発生した損害(怪我の治療費や休業損害、後遺症等を含む)は、会員自身が負担する必要があることを認識するものとし、会員は、必要と認めるときは、自己の責任と負担で傷害保険に加入するなど、怪我、事故等についての補償を受けられる措置をとるものとします。本ジムは、会員が損害保険に加入していないことに伴う一切の不利益について責任を負うものではありません。
第14条 会員の責任

会員は、本ジムを利用するにあたり、故意または過失により、本ジム、他の会員または第三者に損害を与えた場合、その賠償責任を負うものとします。

第15条 ビジタープラン利用者および体験利用者
  1. ビジタープラン利用者(以下「ビジター」といいます。)および体験利用者(以下「体験者」といいます。)は、入会、休会および退会に関する事項を除き、会員の利用規約に準拠するものとします。
  2. ビジターおよび体験者は、利用の際に本人と同一人物であることを確認するため、身分証明書を提示する必要があります。
  3. ビジターおよび体験者は、利用の際に同意書を提出するものとします。なお同意書の提出については初回利用時のみとします。
  4. ビジターおよび体験者は、利用料を、本ジム所定の方法で支払うものとします。一旦支払った利用料は、本規約の定めがある場合などを除いて返還しません。
  5. 利用料の支払時に発生する振込手数料その他の費用は、当該ビジターおよび体験者の負担とします。
第16条 資格喪失

会員は、次の場合に、その会員資格を喪失します。
 (1)退会(第10条および第11条による退会)
 (2)死亡または法人の解散
 (3)本ジムを閉鎖したとき。

第17条 会員資格の譲渡禁止等

本ジムの会員資格は、本人限りとし、第三者への譲渡、売買、貸与、名義変更、質権の設定その他の担保に供する等の行為もしくは相続その他の包括継承はできません。

第18条 営業日および営業時間

本ジムの営業日、営業時間および手続等受付時間については、本ジムが別に定めます。ただし、気象災害等の理由により、事前告知なく変更する場合があります。

第19条 施設の利用制限
  1. 次の理由により、本ジムの利用を制限することがあります。そのような制限がなされる場合でも、本ジムが別に定める場合を除き、会員の会費等の支払義務が縮減または停止されることはなく、本ジムは会員に対し、特別の補償は行いません。
    (1)気象・災害等により会員にその災害が及ぶと本ジムが判断し、営業が困難と認めたとき。
    (2)施設、設備の点検、補修または改修をするとき。
    (3)法令の制定、改廃、行政指導、社会経済情勢の著しい変化、その他やむを得ない事由が発生したとき。
    (4)その他、本ジムが休業を必要と認めるとき。
  2. 前項の場合、事前にその旨を本ジムのホームページやSNS等にて告知します。ただし、気象災害等によって緊急を要する場合はこの限りではありません。
第20条 施設の閉鎖・変更
  1. 本ジムは、次の理由により施設を閉鎖、もしくは変更することがあります。
    (1)気象・災害等により会員にその災害が及ぶと本ジムが判断し、営業を不可能と認めたとき。
    (2)法令の制定、改廃、行政指導、社会経済情勢の著しい変化、その他ジムの経営上等やむを得ない事由が発生したとき。
    (3)本ジムにおいて経営上等やむを得ない事由が発生した場合にあって、予告のうえ解散したとき。ただし、解散の原因が天災、地変、公権力の命令、強制その他の不可抗力である場合には、上記の予告期間を合理的に短縮することができるものとします。
  2. 本ジムの閉鎖・変更の場合、本ジムが別に定める場合を除き、会員の会費等の支払義務が縮減または停止されることはなく、本ジムは会員に対し、特別の補償は行いません。
第21条 通知予告

本規約および本ジムの諸事情に関する通知または予告は、電子メール等により行います。

第22条 本規約その他の諸規則の改定

適用法令に従い、当社は、本規約、その他本ジムの運営、管理に関する事項を改定することができます。その効力は最新の改定日をもって全ての会員に適用されます。

附則、本規約は2025年1月1日より発効します。
(改定)2025年 2月25日